【副業】育児休暇中は副業しよう【たった3つの気をつけるべきポイントを説明します】

【副業】育児休暇中は副業しよう【たった3つの気をつけるべきポイント】

■この記事を読んでほしい人
・育休中に副業ができるか知りたい方。またその際に注意するポイントがあれば合わせて知りたい方。
・自分ができる範囲で、何に気をつければよいかが分かります。

育児休暇中に副業は可能

通常、育児休暇中は働かないパターンが多いのですが昨今ではインターネットによる副業も増えてきたため休暇中に働いてもいいのか?と疑問に持っている方も多いのではないでしょうか?

それ以外にも、休業期間中であっても職場のミーティングに参加する必要があったり、現場の確認で出勤せざるを得ない状況であったりで出勤することもあるかと思います。

結論からいいますと

副業は可能です。

ただしいくつか条件があります。

その条件を満たしていないと給付金が受給できなかったり職場とのトラブルを招くことになったりします。

なので育児休業中に副業をしたい場合は給付金を受給できる条件や、職場の就業規則を確認しておきましょう。

会社の就業規則を確認する

育児休業中に副業することは可能です。

同じ会社内で出勤、パートタイムなどで働くなどのときは受給条件に気を付けていればスムーズにいくことでしょう。

ただし。

現在はインターネットによる副業も増えてきています。

そのような会社とは全く別の働き方をする場合は注意が必要です。

なぜなら会社が就業規則で副業を禁止している場合があるからです。

インターネットでの副業は会社の就業規則に反してしまうこともあり会社とのトラブルの可能性がでてきてしまいます。

インターネットで副業を行う場合は、会社の就業規則で副業を認めているのかどうかを確認したほうがいいかもしれません。

時々、「バレなければ…。」「どうせバレないだろう!」という意見の方もいらっしゃいます。ただこの考え方はあまりおすすめしません。

育児休暇を取得するということは産後の復職を考えてのことだと思います。

とすると、後々税金の申請などで会社にバレてしまう可能性も大きくあるからです。

会社との余計なトラブルは招かぬようにきちんと就業規則を確認してから行うようにしましょう。

育児休業・育児休業給付金とは?

ここで、育児休業給付金の制度について解説していきましょう。

まず『育児休業』とは仕事を仕事を持つ父親や母親が育児を機に仕事を一時的に休業することを指します。

そして『育児休業給付金』とはその期間中に生活支援のために支給される給付金のことです。

受け取る対象は満1歳未満の子どもを育てるために仕事を休業する父親や母親になります。また保育園が受け入れ制限などの場合は1歳半まで延長することも可能です。

出産直後の女性は安静が必要であり、また赤ちゃんのお世話もありますから仕事を一時的に休業することが推奨されておりその支援として育児休業給付金が用意されています。

また最近では、育児中の母親を支えるべく父親も気軽に育児休業取得ができるような環境にしようという動きがあります。育児を行うのは女性というイメージを打破し、『二人の子どもを二人で育てていく』という考えが世間に浸透されつつあります。

母親も父親の手助けがあることでゆっくりと休養することができますし、父親も我が子との時間を多くとることができます。

このように産後の女性をサポートする動きが増えてきているのはとてもいいことではないでしょうか。

そして『休業給付金』があれば金銭的にも安心して休むことができます。

育児休業給付制度を男性も女性もしっかりと活用していくといいでしょう。

育児休業給付金がもらえる条件とは?

『育児休業給付金』を受給するためにはいくつか条件があります。

・休業中に就業先から給与の80%の賃金が支給されないこと
・雇用保険に加入していること
・休業開始前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること

これらの条件を満たしていないと育児休業給付金は受け取れません。

文面にすると難しく思うかもしれませんが、簡単にいうと『雇用保険に1年以上入っている』ことです。

そしてこの『雇用保険』ですがこれも加入条件があります。

・学生不可
・勤務してから最低31日以上働く見込みのあること
・1週間あたり20時間以上の勤務

このような条件がありますが、一般的には「正社員」で働いているのであればこの勤務時間を満たしているので通常雇用保険に加入しているものです。

またアルバイトやパートタイムだとしても上記の勤務時間を満たしているのであれば雇用保険に加入しているケースがほとんどです。。

このような働き方をしているのであれば給付金を受け取れる対象となります。

育児期間中に働くことは身体的にも精神的にも大変なことが多いのでこの給付金の制度を利用するようにしましょう。

育児休業中に副業しても給付金が受給できる条件

給付金の受給条件は下記となります。

・育児休業中の勤務日数が1ヶ月につき10日までの場合です。(10日を超える場合でも勤務時間が80時間以下なら可)

・そして、育休中に与えられた給与と給付金の給与の合計金額が休業前の給料の80%を超えていないこと

この条件をオーバーしてしまうと受給がされないことになってしまうので気をつけましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

以上のことをまとめると

・育児休業中の副業は可能
・副業で稼いだ金額と給付金の金額の合計に注意する
・会社の就業規則を確認する

このようなことを確認しているのであれば副業は十分可能です。

実際に私も育児休業給付金を申請しつつ副業を行ってきましたが、トラブルもなく無事に受け取ることができました。

育児休業中は赤ちゃんのお世話など大変なことも多いので体力的に働くことはおすすめできないですが、インターネットで手軽に始められる負担のない副業であれば家計の足しにもなりますしいいかもしれません。

現在はインターネットを使って手軽に副業が行えるので気になる方は副業もチェックしてみてもいいかもしれません。

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